うんじぃが思いつくままに綴る

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永世中立国と憲法九条

間違って憶えていたり、曖昧なままにしている人が多いので、今回は永世中立国日本国憲法9条で謳われている「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の違いを書いてみる。

日本国憲法第九条については、細かく条文は知らなくても、平和憲法の根幹を為すものだという事は知っているだろう。

しかし、スイスに代表される永世中立国も同様に戦争を行なわないと考えている人が多いように思う。
実際には、その認識は大きく間違っている。
戦争をしないのではなく、どの国とも同盟を結ばないと言うことである。

どう違うのかと言うと、スイスにはきちんと軍隊もあり交戦もする。
具体的には、第二次大戦中にスイスの領空侵犯した連合国/枢軸国ともにスイス軍と戦闘を行ない、スイス側だけでなく相手側にも死者を多数出している。もちろん第一次世界大戦時も同様である。
これが戦争の放棄を謳っていると言えるだろうか?言える筈もない内容である。

日本が永世中立国となるには、日米安保条約を破棄し、在日米軍は撤収させなければならないし、どこかの国に戦争を仕掛けられたら、独力で交戦しなければいけないのである。