2016-08-31 児童買春の全国紙報道はやり過ぎでは 18歳未満の子に対して金銭を支払いみだらな行為をすると、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)」として、名前や職業等も晒される事になる。 確かに現在は刑法でも定められた犯罪なのではあるが、一方的に強姦したわけでもなく、ある種合意形成がなされているにも関わらずだ。 もっと刑罰の重い、窃盗罪でもワザワザ全国紙で実名報道されるとは思いにくい。 明らかに量刑過多だろう。 一応刑罰なのであるけれども、過料とかで充分な事案じゃないだろうか。