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三鷹ストーカー殺人の判決差戻しについて


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三鷹ストーカー殺人の池永チャールストーマスへの判決が高裁で差し戻しされた。
最高裁での差し戻しというのはよく聞くが、なかなか高裁での差し戻しというのは聞いた事がない。
三鷹ストーカー殺人の内容について、ここでは割愛させていただくので、以下のリンクを参照して頂きたい。
この事件では、世の中の人に広くリベンジポルノという言葉を浸透させたものであり、Yahoo検索などでも急上昇のワードとなっていたのは記憶に新しい。

さて、三鷹ストーカー殺人事件が差し戻された理由としては、求刑されていない事案の内容が加味された事によって、刑罰が重くなっているという事である。
検察はすべての罪状を挙げたうえで裁判に臨むのではないという事を勘違いしてはいけない。
すべての罪状を挙げることもできるのだろうが、そうなると1つ1つの審理が長くなってしまうためそのようになっているのである。
オウム真理教に関わる事案についても、細かい罪状はあえて無視して審理を行なう為である。(もちろん重い罪を無視することはないが)その場合には求刑時に挙げられていない罪状について判決内容に含まれてはいけないのである。
高裁にて地裁の裁判員裁判の判決が変更されることはあるが、差し戻しという扱いにより、情治ではなく法治である事を認識させようとしたのだろうか?

裁判員裁判の差し戻しについては、同じ裁判員が行なうのではなく、異なる裁判員が新たに選出されるようであるが、罪は法で裁くという事を正しく認識していないと、同じ様な自体が起こるのではないかとも思う。
というか、地裁の職業裁判官が気付くものでは?とも思ったのである。