うんじぃが思いつくままに綴る

特にこれは!と思う事を書き綴っていきます

援交の罪と罰が男側に偏っていないか?

日本国においては売買春は法律で禁止されている。
しかしながら、法律には抜け道もあり、ソープランドでは本番行為が行われているのは公然の事実であるし、パチンコでも換金はできるのも公然の事実である。

抜け道をうまく使っているからこそ、大々的に取り締まる事も難しいのである。

では援助交際ってどうなんだろう?
相手との合意の上(金銭を挟むものであっても)で一時の快楽を得る。
ソープランドとその時点では大差はない。その時点で既に売買春防止法は意味を為していない。

では、援助交際で捕まる人は何故に捕まるかというと、青少年保護条例違反に過ぎない。しかも捕まるのは18歳以上の人だけである。
18歳未満同士の援交や18歳以上同士の援交では、摘発されないのである。
しかし18歳という線引きは必要あるのだろうか?
お金を貰ったうえで合意の上、セックスをする。しかし片方が18歳未満であれば、そちら側は買った側でも売った側でも特に罪には問われない。
18歳以上の人が社会的制裁として罰せられるのである。
物事に分別もつかない幼少期(10歳位)を線引きの基準に変えてもいいのではなかろうか?
私は、援交を推進する訳ではないが、売った側が被害者面をしていると言うところが納得できないというだけの話である。